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水資源保全対策特別委員会・県外調査(2日目)

2012年11月07日

 水資源保全対策特別委員会の県外調査2日目は、まず群馬県庁になります。群馬県は、水資源対策の先進地の一つで、すでに「群馬県水源地域保全条例」を制定しております。環境森林部の林政課ならびに森林計画課の方々に、以下の内容について説明いただきました。

 「群馬県水源地域保全条例」において、1.条例のねらい、2.制定の趣旨、3.条例のポイント、4.施行日、5.制定スケジュール、6.条例施行規則の概要、ならびに、「土地売買等に関する届け出制度」について。

 条例制定のスケジュールですが、昨年の23年秋に外国資本による土地の買収(嬬恋村44ha)が発覚したあとすぐに動いており、翌、今年24年の3月には条例原案の作成、そして3月に、市町村担当者への説明会開催、同じく3月に、条例原案に対するパブリックコメントを30日間実施しています。さらに4月に森林審議会の意見聴取、そして5月に条例施行規則原案のパブリックコメントを同じく30日間実施、そして、5月25日に県議会へ議案上程、6月15日県議会で議決しています。買収発覚から8か月、条例の原案作成からわずか3ケ月で議決、公布までこぎつけています。 その後、水源地域の指定をしており(森林があるところは、農地や宅地も含めてほぼ全域)、あわせて地域指定告示を即座に行い、事前届け出制度が先月10月1日から開始されているところです。執行部の素早い対応というものが、顕著に表れた成果だと感じました。

 この問題のハードルの一つは、上記の通り、群馬県は、外国資本の土地売買が発覚したためにすぐに行政が動きましたが、本県のように土地売買の事例がない中で、いかに条例の必要性を認識するかにあります。このことは、このあと東京財団でのお話にもありましたが、条例を制定している先進地には、外国資本も水や森林を狙った買収には踏み込みづらい、すなわち抑制効果が出ることが十分に予測できるとのことでありました。事例が発生する前に法整備をしていくなど、本来は、問題が発生する前に手を打つことこそが、「危機管理、地域資源管理」の観点で重要であることが言えるわけです。

 なお、罰則規定についてですが、土地売買の規制まで踏み込むことは、憲法による財産権の保障ならびに民法による土地売買が保障されているため、難しいとの説明がありました。加えて、罰金などの罰則規定についても、勧告そして公表によって、社会的な制裁を受ける方が、より効果があるのではないかとのことでありました。

 また、私から、「おそらく執行部が二の足を踏む理由の一つとして、行政事務の増加、煩雑さが出てくるのでは?」との質疑については、群馬県執行部から「さほど心配しなくてもよいのではないか」との回答がありました。「最後は、知事の判断で、煩雑になったらその時考えればよいと、ゴーサインを出された」とのことでした。条例制定に向けて、まさに、知事の強いリーダーシップがあったことがうかがい知れます。

 (上の写真は、群馬県議会の正面玄関ロビーにて撮影したもの。びっくりするほど立派な議会棟でした。)

 群馬県庁をあとにして、次は、東京財団を訪問しました。

(右側にパワーポイントのスクリーンがあり、それを基に東京財団の職員から説明を受けているところです。)

 東京財団では、実に有意な知識や情報を得ることが出来ました。東京財団は、我が国唯一といってよい、非営利・独立の民間のシンクタンクになります。研究員も、政策立案から、国ならびに地方自治体の施策に反映されるプロフェッショナルがずらりと揃っています。この日は、「グローバル時代にふさわしい日本の土地制度へ~不明山林はどうなってしまうのか?~」と題して、上席研究員からお話をいただきました。

◎現在、外国資本が所有している土地で、公表されているのは氷山の一角。九州はどういうわけかゼロ。

◎不動産登記、土地売買届出等の捕捉率が極めて不明。土地所有における追跡調査もできていない。

◎登記の問題に入れば、徴税の問題に入る。不能欠損処理という数字のマジック。

◎土地法制が明治時代のまま。時効取得で、専有した者が勝ちという土地権利のあり方。

◎日本だけが、外資の土地売買、転売オールフリー。

◎外資による森林買収の巧妙な実態。補助金狙いという動きもある。当該市町村はそれに気付かない。・・・等々

 私が先の9月定例県議会の一般質問で取り上げた「福井県の森林売買監視システム」など、福井県の森林土地保全施策作成のお手伝いをされている女性研究員のお話の中で印象に残ったのは、「なにも外資の土地買収がすべて悪いのではなく、もちろん、地域活性化につながるもの、経済浮揚につながるものは取引があって良いのであって、問題は、不明森林や土地売買の捕捉率が低いことなど、土地所有の実態や利用目的を行政が正確に把握できないところが重大な問題点だと指摘されたところにあります。

 大変示唆を受けた有意義な調査活動でありました。

右松たかひろ

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