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2012年11月08日
水資源保全対策特別委員会の県外調査も最終日3日目になりました。朝、8時20分にホテルを出発して、埼玉県庁に向かいました。
埼玉県でも、いち早く、「埼玉県水源地域保全条例」を制定しています。農林部森づくり課の方々から、条例の概要説明、条文検討に当たって苦労した点、条例の運用体制など、大変わかりやすく、詳細にわたって説明いただきました。
実は、埼玉県は外国資本による森林買収の事例がない中で、条例を制定しています。いわば、本県としても、その取り組み方や条例制定までのスケジュールは参考になるものと考えています。
下記は、「埼玉県水源地域保全条例」制定までの主な手続きと流れを時系列に並べました。なお、制定に向けてのポイントになる事象および重要な部分を、赤の太字であらわしています。
1.平成22年6月定例会、12月定例会の一般質問で、議員からの指摘・問題提起があり、上田知事が「県として独自の規制強化の方策を検討する」と答弁。
2.平成23年3月15日~県議会で国への「意見書」を決議。
3.平成23年9月定例会一般質問において、議員からの質疑に対して、上田知事が「全国知事会でも問題を提起する」と答弁。
4.平成23年9月14日~知事条例制定検討指示があり、それを受けて庁内調整が始まる。
5.平成23年10月~条例の骨子案検討、条文案の検討。条例作成の担当部課は、農林部森づくり課。
6.平成23年12月~条例骨子案のパブリックコメント実施(12月1日~31)。常任委員会行政報告。
7.平成24年1月~11日に条例案起案、30日に条例案知事決裁。
8.平成24年2月20日~条例案を県議会に提案。
9.平成24年3月~12日に常任委員会審査、26日に本議会で可決・成立。27日に条例公布。
上田知事も「以前からこの問題の認識を抱いており、県議会での厳しい指摘や丁寧な問題提起もあって、自治体が先手を打って、水源地域保全条例を制定した。」と述べており、まさに、トップリーダーである知事の強い問題意識とリーダーシップで、条例の制定が実現しています。私は、特に危機管理の分野において、「まさに自治体のトップリーダーはこうであらなければならない」と強く申し上げたいと思います。
そしてもう一つ大事なことは、この条例はどうしても、外国資本からの森林買収問題にスポットが当たりがちですが、本来の目的は、郷土の水源地域をいかに将来にわたって守っていくか、森林をいかに数十年先、数百年先まで見越して保全していくか、ここが条例制定の眼目であるということを、関係各所からの意見交換で感じた次第であります。
右松たかひろ
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