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2011年05月04日
費用弁償について、県議会の規定では以下のようになっています。
(1)応召旅費
議員が招集に応じて議会の会議、委員会又は地方自治法第100条12項の規定に基づいて設けられた協議若しくは調整を行うための場(全員協議会など)に出席したときに支給される費用弁償(下記表参照)
区 分 |
支給額 |
宮崎市に居住する場合 | 5,000円 |
往復の距離が40km未満の場合(宮崎市に居住する場合を除く。) | 7,000円 |
〃 40km以上 80km未満の場合 | 8,000円 |
〃 80km以上120km未満の場合 | 9,000円 |
〃 120km以上150km未満の場合 | 10,000円 |
〃 150km以上200km未満の場合 | 11,000円 |
〃 200km以上250km未満の場合 | 12,000円 |
〃 250km以上の場合 | 13,000円 |
「往復の距離」=議員の居住する市町村の市役所又は役場所在地から県議会までの往復の陸路距離
(2)その他の費用弁償
県の旅費条例の規定に基づき支給される。
以上のような規定になっています。
前回の県議選前までは、10,000~18,000円で、議会改革の声が上がり、5,000円のカットには結びつきました。
右松たかひろ
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