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みぎまつコラム

選挙制度

公職選挙法改正の方向性について

2008年05月15日

 公職選挙法の改正に向けての動きを注視しています。自民党の選挙制度調査会が選挙運動の規制緩和について主な8項目について合意され、今後は野党とも調整し、今国会中にも議員立法で改正案を提出することが3月11日に了承されました。 今国会の会期が残り1ヶ月弱に迫ってきている中で、未だ法案が提出されない現状に懸念を抱きつつも、「世界でも類を見ない内容」とも言われる我が国の公職選挙法において、時代にそぐわない内容や必要以上に規制がかけられた内容については、国政に携わる者の責務として、そして何よりも国民が政治との接点をより深め政治への関心を高めていく上でも、一刻も早く改めるべきであろうと考えます。合意内容について、当初の報告書案では明記をされていたものが反対論が相次ぎ盛り込まれなかったものがあります。具体的には、政党や団体の政治活動用ポスターの選挙前一定期間内(任期前6ヶ月以降に横行するの政党二連ポスター)掲示禁止や慶弔電報の禁止などです。やはり、政党人(公認者)や現職の優位性は保っておきたいとの思惑が無いとは言い切れない内容です。一致した項目で主なものは、屋内演説会場での映写の解禁や選挙カーの車種緩和や取り付ける文書の自由化、選挙ポスターの規格統一などです。しかし、もっと実態や時代に即した改正案、例えば、インターネット選挙の全面解禁や政党候補者と無所属候補者の選挙運動における様々な差別の撤廃や事前規制などについて踏み込んでいかなければ、有権者のための法改正とは言えないわけです。

 投票率の低さや選挙への無関心が改善されない一つの要因に、公職選挙法を挙げている方が少なからずおられます。候補者について限られた情報や方法でしか入手が出来ない現行の公職選挙法では、有権者に正確で分かりやすい情報の提供を阻害しかねないとも限りません。良い候補者を選定するために欠かせない、国民の知る権利を十分に満たした選挙法へと改めていく必要があります。民主主義の根幹を成す選挙制度は、もっと国民や有権者に開かれたものでなくてはならないと考える次第です。

右松たかひろ

2008(平成20)年度, 選挙制度

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