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みぎまつコラム

憲法改正

後藤俊彦宮司~長い占領政策の呪縛から目覚めつつある日本

2024年01月12日

愛読する月刊誌致知1月号の巻頭の言葉は、郷土の覚者である高千穂神社の後藤俊彦宮司でありました。その後藤宮司の言葉を抜粋して下記に記します。

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先の大戦で史上未曾有の敗北を喫したわが国は、戦勝国が押しつける価値観をすべて不用意に受け入れてきた。その中で国際法にも抵触する過ちは憲法の押しつけであり、わが国の文化と古典教育の否定であった。その主な原因は当時の連合国が日本人の精神性としてもつ武士道と、近代思想としての軍国主義を混同した点にあったと思っている。これにより悠久の昔から築かれてきた社会の仕組みや伝統的価値観が失われてしまった。

(中略)

戦後の日本は今ようやく長い占領政策の呪縛から目覚めつつある。わが国の歴史は古く、聖徳太子の十七条の憲法や鎌倉時代の御成敗式目の中には、すでに国家のあるべき理性と道理が「人の道」として説かれている。国であれ、一個人であれ、危急存亡の時こそ私共は古典の知恵に学び、わが国の真の自由と名誉を守り抜く意志が肝要と思われる。

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後藤宮司のこの言葉は、我が意を得たりで、まさにその通りであります。私たちはもっと目覚める必要があります。国の健全な発展や寛容な社会、日本人の豊かで誇りある精神性を損なおうとしている動きは何なのか。その答えはもうすでに私たちには見えています。

毎日のように、見たくもない嫌なニュースが流れます。それによって人々の心がすさみ、嫉妬や妬みがはびこり、相手に対して攻撃的になり、人を叩くことでせいせいし、ネット社会のなれの果てとも言うべき、自らの素性を明かにせず憂さ晴らしの誹謗中傷で他人を大いに傷つける・・卑怯で情けない堕落した世の中から、私たちは正気を取り戻していかなければなりません。

国政に目を転じても、なぜ国民のための改革が遅々として進まないのか、それを阻害する動きはなんなのか。その答えも明らかになりつつあります。それをも乗り越える力と信念と真心を持ち、国の行く末を見据え、国民を向いた、真の政治家が今こそ我が国には必要であります。

憲法や教育も極めて大事で、我が国が悠久の歴史から長年にわたり培ってきた価値観や、文化や生き方が、発揚されたものへと変えていかなければなりません。

心ある人たちは、志ある者は立ち上がらなければならないのです。時は熟し、待ったなしなのです。それほどまでに、行き着くところまで行き着いた様相を世は呈しています。

右松たかひろ拝

2023(令和5)年度, 伝統文化・皇室, 憲法改正, 政治信条, 教育再生

美しい日本の憲法を作る会など様々な行事が続きます。

2023年11月05日

本日は、午前8時過ぎには地元の交流センターに集合し、「防災フェスタ」にスタッフとして参加しました。消防局や消防団も協力いただき、起震車や煙ハウス、水消火器体験、模擬避難所体験など、多くのブースが設けられ、たくさんの地元住民の方々が防災訓練の体験をされました。(写真1枚目)

地区活動を3時間ほどお手伝いをしたのちに、所属する社会教育団体の「敬老会」に出席をしまして、先輩方をお祝いすると共に、大いにお話しをすることができました。同じ社会学習をする方々との居心地の良い時間となりました。(写真2枚目)

そしてその後、美しい日本の憲法をつくる国民の会の全国縦断「青年キャラバン隊in宮崎市」の集会に参加しました。機は熟しています。掛け声だけに終わっている憲法改正は、そろそろ国会審議を徹底して済まして、国民に改正案を明確に提示して、世論に問うべきです。社会が、そして時代がどんどんと変容していく中で、憲法だけ金科玉条の如く取り残されていく姿は、先進諸外国と比較しても健全ではない姿です。本来の日本らしい姿に立ち返るためにも、憲法改正は必須だと、我々は認識いたしております。同志と共に、大事な時間を過ごすことができました。(写真3枚目)

右松たかひろ拝

2023(令和5)年度, 憲法改正

憲法改正に関する考え方

2014年05月03日

 平成26年の憲法記念日は、日本会議宮崎 県央支部が主催する「憲法を考える講演会」に出席しました。開会式では、私が宮崎県議会自由民主党日本会議懇話会の幹事長を務めていることから、来賓あいさつを行いました。私からは、要約すると以下の4点をお話ししました。

 一つ目に、国への「憲法改正の早期実現を求める意見書」が各都道府県議会で順次可決されてきており、本県においても、日本会議懇話会の押川修一郎会長と話をしながら、道筋づくりを進めていること。

 二つ目に、憲法改正の機運が大変高まっている中で、安倍政権が安定運営を続ける今、この2~3年が、憲法改正に結び付ける重要な時期であること。

 三つ目に、所属する自民党は、そもそも綱領で「新憲法の制定を目指す」と謳っており、したがって、憲法改正、新憲法の制定は、結党以来の悲願であること。

 四つ目に、集団的自衛権についても述べさせていただきました。国連憲章ではすべての国に認められているのもかかわらず、我が国ではご承知の通り、「国際法上は保有をするが、憲法上は行使は認められない」とするのが、内閣法制局の従来の憲法解釈。しかし、それは国際社会では通用しない。そのような中、高村自民党副総裁の限定容認論は得心がいくもので、周辺諸国との緊迫感が増す中で、「日本の存立のための必要最小限の行使のみを認める」ことは説得力があること。あくまでも、戦争に加担するのではなくて、戦争を回避する、すなわち抑止力を高めるところに、この議論の本質、主眼がある。

 最後に、本日の講演会を機に、憲法改正の必要性を、本県においても広く訴える機会になることを祈念している。

 以上のことを、来賓あいさつで述べさせていただきました。

 憲法問題は、まさに、政治家個々の政治思想が明確に表れてきます。県議会議員として、自らの信念に従い、憲法改正に向けての環境整備を図るべく、しっかりと出来得る限りの活動してまいります。

宮崎県議会議員 右松たかひろ

2014(平成26)年度, 憲法改正

宮日新聞社の「憲法アンケート」について

2013年06月16日

 地元紙の宮日新聞にも掲載されました、「憲法アンケート」について、県選出国会議員ならびに市町村長、県議会議員への宮崎日日新聞社によるアンケートに対する私の回答及び自らの意見(コメント)の全文と、その理由など見解を補足して報告いたします。

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問1. 憲法改正の必要があると考えていますか。

    ア)必要がある      イ)必要ない      ウ)どちらでもない

私の回答~ア)必要がある

問2・ 問1で「必要がある」と回答した方にお尋ねします。改正が必要と考える理由は何ですか。(複数回答可)

    ア)占領下に米国主導で作成されたため、日本人自らの手で書き上げる必要があるから

    イ)環境権やプライバシー保護など、今の憲法が新しい時代の価値観、課題に対応できないから

    ウ)9条で「自衛軍」保持を明記すべきだから

    エ)その他

私の回答~ア) 、 ウ)

問3. 問1で「必要ない」と回答した方にお尋ねします。

・・・・・・・私は「必要ある」と答えましたので、この問いは省きます。

問4. 全員にお尋ねします。「戦争の放棄」「戦力の不保持」を掲げた憲法9条の改正に賛成ですか、反対ですか。

    ア)賛成      イ)反対      ウ)どちらでもない

私の回答~ア)賛成

問5・ 問4で回答した、理由をお書きください。

私の回答(意見)~「自衛隊の位置付けは明確にした方が良いと考える。」

問6. 改正手続きを定めた憲法96条について、国会の発議要件を現行の「3分の2」から「過半数」に変更する点は、賛成ですか、反対ですか

    ア)賛成      イ)反対      ウ)どちらでもない

私の回答~ウ)どちらでもない

問7. 問6で回答した理由は何ですか。

私の回答(意見)~「96条の改正が、将来に亘ってどれほどの大きな変化をもたらすのか。もう少し、国民との対話、議会での議論を深めた方が良いと考える。」

 これについては少し見解を加えさせていただきます。私は、この問いには、あえて≪ ウ)のどちらでもない≫としました。それは、自らの発言や回答に、将来に亘って責任を持ちたい、という思いからであります。なぜか、一番懸念していることは、衆議院が小選挙区制になって、政党獲得票よりも議席獲得数が過大に振れ過ぎるようになって、国の政治の安定性が損なわれつつあるからです。すなわち、過半数を取った政党が、憲法を政争の具として、そのたびに、憲法改正の発議を繰り返しおこなってくる可能性を否定できないからです。我が国は、いまだに、イデオロギーの相違によるぶつかり合いが絶えず、成熟した真の民主主義とは言えない状況です。本来は、国を大事に思う、伝統心、公共心を当然共有していく中で、経済政策や福祉政策、国と地方自治のあり方などで、政党間の主義主張をぶつけ合うのが、真の民主主義と考えます。このように国政の成熟度の観点から、問1や4の通り、私は憲法改正を是とする立場ですが、憲法改正の発議要件を過半数にすることへの影響の懸念を、もっとしっかりと議論すべきとのことで、ウのどちらでもない、としたところです。

問8. 憲法改正について、自らの考えや、議論の在り方などについて自由にお書きください。

私の回答(意見)~「安倍内閣になって、憲法について国民的論議が活発化されていることは、大変意義のあることだと考えている。現行憲法が公布されて、すでに67年になろうとしており、時代も大きく変化してきている今日、金科玉条のごとく扱うのはいかがかと考える。憲法の成り立ちをしっかりと整理して、前文も含め、どこをどのように考えていくか、国民との対話、議会での議論を、これを機に広く深めていくことが望まれていると思う。諸外国に対して、日本という国がどういう国か示していく上で、憲法は極めて大事。国民、県民と共に、憲法のあるべき姿について、しっかりと考えていきたいと思う。

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 以上が、この度の宮崎日日新聞の「憲法アンケート」に対する私の回答および私の意見の全文になります。

 宮崎県議会議員 右松たかひろ

2013(平成25)年度, 憲法改正

自民党の党是:自主憲法の制定に向けて(2)~前文~

2008年05月29日

 第1回は憲法を考えていく前提として、その成り立ち・成立の過程について触れ、国民が自らの手によって憲法を創る、自主憲法を定めることの意義を書かせて頂きました。 今回から、個別の内容に入っていきたいと思いますが、まず前文について考えたいと思います。前文は、日本という国がどういう国なのかが日本国民はもとより諸外国の人たちからも分かり、併せて、国家の理念、国の目指すところが何なのかということを明記することが肝要になってきます。

 現行の日本国憲法の前文を読んでみますと、始めの段落に、人類普遍の原理として、主権在民の宣言と選挙で選ばれた国民の代表者が権力を行使し、その福利は国民が享受する、とあります。そして次の段落では、日本国民が恒久の平和を念願することと、全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有することを確認する、とあります。そして三段目に、いずれの国家も自国のことのみに専念して他国を無視してはならないという普遍的な政治道徳を謳っています。

 下に添付の憲法前文から、細かい内容で腑に落ちない点を順に申し上げると、1点目が下線①の部分です。過ちを政府の行為とはねつけるのではなく、国や先祖の責任を自らの責任と捉えることで、国への帰属意識(愛国心)や参政の意識も高まり、能動的に国家の存在価値を高めていこうと意識付けが出来るわけで、国家と国民を切り離す行為、政府と国民が一体であることを否定することは、引いては、自国の力を弱めることに他ならないと考えます。2点目が下線②の部分で、他国民の性善説に我が国の安全と生存を委ねるとは、主権国家としてはあまりにも危険で、かつ受動的過ぎると考えます。これでは自国への誇りや国際平和に向けて主体的に取り組もうとする力を培うことは難しいものと考えます。そして3点目の下線③の部分ですが、日本語の使い方もさることながら、理念が先行し、どこの国の憲法か分からない内容になっています。

 しかし何と言いましても、残念ながら、この前文では大事なことが欠落していると言わなければなりません。その欠落しているものが、我が国の悠久の歴史であり、伝統や文化であり、国の矜持なのです。 また、日本語の使い方も、もう少し分かりやすく、親しみやすい文体に変えていく必要があると思います。なお、前文が国連憲章(国際連合憲章)に似通っているところに、国籍不明となってしまう所以があると考えます。

 最後に、自主憲法を制定するにおいて、前文をつくる際に押さえておくべきポイントを下記に挙げたいと存じます。

 一、我が国の伝統精神~「和を尊ぶ」「衆知を集める」「主体性を持つ。主座を保つ」
 二、自然を畏れ、自然と共生をする文化
 三、有史以来、天皇陛下が日本の元首であり、これからも我が国の発展と共に歩まれること
 四、国際平和、諸国民の共存互恵の実現に資するを国家の目指すところに置く
 五、国民の自由と権利を尊重するとともに国家の一員としての責任も有す
 六、国と国民が共に、新しい国づくりへ進むことを期す

◆【自民党:今こそ自主憲法の制定を(自民党ホームページ「コラム」】~平成26年(2014年)10月に追記

右松たかひろ

2008(平成20)年度, 憲法改正

自民党の党是:自主憲法の制定に向けて(1)~成り立ち~

2008年05月03日

 憲法は言うまでもなく、国の最高法規になります。そして憲法とは、自国の歴史や伝統文化、国柄や国民性、価値観、アイデンティティというものが表現され、併せて主権国家としての体をなしたものでなければなりません。そのことは、どこの国の憲法にも、その前文において、自国の由来するところを明確にし、民族性が自己認識できることからも明らかであります。

 我が国では、しばらく前までは、憲法論議をタブー視する風潮が見受けられもしましたが、近年では世論調査で6割以上の方々が改憲することに容認をされています。現行憲法が施行されてちょうど61年経過したわけですが、この間、同じく先の大戦で敗戦後に憲法を制定したドイツでは、時代の変化とともに50回以上もの改正が行われてきたにもかかわらず、我が国ではただの一度も改正されないばかりか、憲法論議自体もろくに行われてきませんでした。政治の本質的な存在意義が問われかねない中、昨年ようやく「日本国憲法の改正手続きに関する法律(国民投票法)」が可決され、再来年の平成22(2010)年5月18日施行されることとなりましたので、まさにこれから国民と共に認識を深めていき、政治家も自らの主義主張を訴えていく時が来たのだと思います。

 国民的論議を促していく際、個別の条項を論じる前に、まずはその「成り立ち」をしっかりと共有していくことが大事であろうと思います。現行の日本国憲法は、昭和21年11月3日に公布、翌22年5月3日に施行されたのですが、当時の日本はアメリカの占領下に置かれていました。日本が独立を果たしたのは、サンフランシスコ平和条約締結後の昭和27年4月28日であります。占領下で行われた日本国憲法の草案づくりにおいても、当初は松本烝治(じょうじ)国務大臣を中心に行われていましたが、その内容に連合国側が承知をせず、マッカーサー元帥が部下でGHQ民政局のケーディス陸軍大佐に作り直しを命じ、憲法学者が一人もない、24名のチームによって、僅か1週間で出来上がったのが真実であります。つまり日本国憲法は、原文が英語で、アメリカ人が作った憲法と言えるわけです。これでは、憲法の精神が、我が国の歴史や伝統、文化に即したものになろうはずもありません。冒頭申し上げましたように、国家の基本法である憲法はどこの国でも、国のアイデンティティを明確に謳っています。憲法とは、その国の国民が、自らの手によってつくられたものでなくてはならないのです。

 今回は、憲法を論じていく上において大前提とも言える、「成り立ち」について申し述べさせて頂きました。

◆【自民党:今こそ自主憲法の制定を(自民党ホームページ「コラム」】~平成26年(2014年)10月に追記

右松たかひろ

2008(平成20)年度, 憲法改正

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