ホーム > みぎまつコラム > 水源地域保全条例が今年度中に、宮崎県議会に上程されます!
2013年06月12日
本日の一般質問において、河野知事が「水源地(水資源)保全条例を今年度中に上程する」ことを明言されました。
昨年の水資源保全対策特別委員会の設置から、我々委員が一致協力して、条例制定に向け取り組んできたことが実を結ぶことになり、私自身大変嬉しく思っております。
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ちなみに、私が今年(平成25年)2月定例会一般質問において質疑をした内容は以下の通りです。(本会議会議録から)
◆(右松隆央議員) この項目最後に、知事にお伺いしたいと思います。水資源保全条例についてであります。昨年9月の定例会で私の質問に対して知事は、「条例制定について、県としましては、国の動向を注視するとともに、他県の取り組みを調査し、その必要性や効果をしっかりと研究してまいりたい」と答弁をされております。あれから半年も経過をしました。研究結果はどうなっているのでしょうか。
この2月、3月の定例会、全国では福井県、長野県、山形県、石川県、富山県、岐阜県が条例案を提出し、4月までに施行するというスケジュールになっております。既に、北海道や埼玉県を初め、5道県が制定済みでありますので、合計11道県が条例を設置するわけであります。全国でこれだけの県が加速度的に条例制定を進めているという中、県土面積76%を森林とする森林県である本県の執行部が何も動かない、これはどういうことであるんでしょうか。私は、これは恥ずべきことだというふうに思っております。
県外調査を行った埼玉県にしても、群馬県にしても、知事のゴーサインというものが条例制定の大きな推進力になっております。課題解決や危機の未然防止、そして資源管理の推進力を図れるのは、やはり知事であります。森林売買の事前届け出制並びに情報公開を主眼とした条例制定に取り組む意思があるのかないのか、9月議会に引き続き、知事に伺いたいと思います。
◎知事(河野俊嗣君) 森林などの土地売買、外国資本による森林買収の問題などを契機として、全国的な関心が高まり、国におきましても、23年の森林法の改正により、森林の土地の所有者となった旨の事後届け出制が創設をされたという状況がございます。
また、森林売買の事前届け出制度などを内容とする条例につきましては、今御指摘もありましたが、北海道、埼玉県など5道県で制定されているところであり、さらには2月またはこの3月議会において6県が条例案を議会に提出されるという状況でございます。
県としましても、これらの動きを注視しますとともに、他県の条例の内容や運用状況、課題などにつきまして、情報収集や研究を行ってまいりました。豊かな森林資源、水資源というものは、本県の豊かな農林水産業、また水力発電など、さまざまな恵みをもたらしてきたものであります。今後とも、しっかりと守っていく必要があるというふうに考えておるところでございます。昨年4月以降、県議会に設置をされました水資源保全対策特別委員会において調査検討されているところでございますので、その議論も踏まえ、条例制定の必要性やその効果につきまして、しっかりと検討をしてまいりたいと考えております。
◆(右松隆央議員) 9月の段階より踏み込んだと解釈をいたしました。目で見て、そして足で確かめて、さまざまな情報を収集して、これは本県にとって考えていかなければならない、対策が必要だ、そのような判断をいたして、議会で問題提起や政策提言をさせていただいているわけであります。知事はそのことをしっかりと受けとめていただきたいというふうに思っております。
(下写真は、昨年の水資源保全対策特別委員会で条例制定地である群馬県庁を訪問した際のもの)
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宮崎県議会議員 右松たかひろ
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